自分のビジネスを始めたら個人事業主になるべき?個人事業主になるメリットとは?

「ビジネスを始めたけど、開業届けを出して個人事業主になる必要あるのかな」

個人でビジネスを起ち上げてまず最初に思うことではないでしょうか。

今は個人の時代と言われ、昔の様に「会社・組織」の時代とは打って変わり、誰もが簡単に個人でビジネスができるようになりました。

以前の記事でも書きましたが、企業勤めをしていても副業を許可している会社も存在します。
私の勤め先もそうなのですが、これを機に私も新しいビジネスを開始しました。

そして私はすでに開業届を提出し個人事業主としてスタートを切っています。

個人でビジネスを始められた方でまだ開業届を提出されていない方もいらっしゃるでしょう。

この記事では個人事業主になるメリットとその方法について私が学んだことをまとめていきたいと思います。

目次

個人事業主とは

個人事業主とはという文字とカフェでパソコンに向き合うビジネスマン

まず個人事業主とは何なのでしょうか。

個人事業主とは「継続して事業を行う個人」つまり、数回や短期間の事業ではなく、ずっと事業を継続するが法人化(会社設立)してない人を指し、税務署に「開業届」を提出した場合に個人事業主となります。開業届を出していない場合は個人事業主ではない点に注意が必要です。

個人事業主と似た言葉でよく解らなくなるのが、「自営業」や「フリーランス」との違いで、これがややこしいのです。

フリーランスとは働き方を指す言葉で、会社や組織でなく独立した働き方の事を言います。会社などの雇用契約なく個人で働く場合なので、自分しかいない会社(法人)でする仕事もフリーランスですし、もちろん個人事業主もフリーランスになります。フリーランスとはビジネススタイルの名称です。

自営業とは雇用契約のある会社勤めではなく、自身で独立して起業した経営者、個人事業主、フリーランスのことを指します。仕事をしているが雇われではない人の総称です。

個人事業主になるメリット

自分が何かしらビジネスを始めた場合には、事業を開始してから1か月以内に税務署に「開業届」を出すことが義務づけられています

しかし義務ではあるものの提出しない者への罰則がないために、「開業届を出す・出さない人」がいます。

繰り返しますが私は開業届を提出し個人事業主になりました。もちろん義務というもありますが、個人事業主になるとメリットがあるから提出したというのが正直なところです。

【個人事業主のメリット】
1.屋号が得られる
2.屋号口座が開設できる
3.青色申告などで所得税控除など事業支援を得られる
4.信用を得ることができる
5.帳簿記入指導を無料で受けることができる

1.屋号が得られる

個人事業主は法人ではないため、○○会社と名乗ることはできません。ですが、屋号を設けることができます。

あおまる

屋号とは個人事業主が仕事をする上で使用する名称のことで、簡単に言えば会社名の様なものです。

屋号を設けるメリットとしては、業務に絡む名称などを付ければ相手に事業内容が伝わりやすくなります。例えば事務的な仕事でしたら〇〇事務所、イラスト・写真などでしたら〇〇デザイン、IT系なら〇〇システム、他にも清掃関係だったら〇〇クリーンなどにすると屋号だけで事業内容が分かりやすくなります。

また、屋号があるとネット上でも便利です。個人名だとネット上に名前を出すのはかなり勇気が要りますし不安です。しかし屋号なら心配せずに公開することができます。

モチベーションを上げる効果も屋号にはあるかもしれません。屋号は〇〇会社とは名乗れませんが、会社を設立した様な感覚を感じることができ、やる気が起こります。

その他、個人名よりも屋号の方が覚えやすいというメリットもあります。

2.屋号口座を開設できる

屋号口座を作ろうという文字と銀行印

個人事業主になったら、毎年確定申告をする必要があります。

確定申告では事業の入出金が解るようにしなければなりません。入出金を明らかにするため口座をチェックされる事もあるでしょう。もし入出金している口座がプライベートと一緒の口座なら申告が複雑になりますし、何より見られて気持ち良いことはありません。

そこで屋号口座が役に立ちます。屋号口座とはその名の通り口座名に屋号が入っているものです。事業用専用として事業に関わった入出金をこの口座で管理すれば確定申告がしやすくなります。

以前は大手銀行のみでしたが、現在は地方銀行においても作成でき、実際私も地方銀行で作成しています。ちなみに私の場合だと「屋号名+代表+氏名」が屋号口座名となっています。

屋号口座開設は簡単ですが、必要な物として「銀行印」「開業届の控え」が必要になります。当たり前ですが開業届を税務署に提出してからの作成になります。

口座開設までの時間も私の場合は即日でできました。キャッシュカードは数日かかりましたが・・。

3.青色申告などで所得税控除など事業支援を得られる

個人事業主になると「青色申告」ができるようになり、個人事業主になる最大のメリットとも言える所得税控除などの事業支援が得られるようになります。

確定申告書と青色申告と書かれた文字

青色申告とは条件が揃えば最大65万円所得控除ができるもので、事業に必要な費用を経費として計上することで所得控除となります。但し、必要書類の提出と定められた方法での記帳をしなければなりません。

事業の入出金を決められた記帳方法で管理し、正しく税務署に報告することで税を軽減してもらえる措置になります。

青色申告をするには税務署にて「開業届」を提出する際に「所得税の青色申告承認申請書」も同時に提出する必要があります。

また、「白色申告」というのもありますがこちらは簡易帳簿で済む分、所得控除も少なくなります。そのためほとんどの方は「青色申告」を選択されるようです。

4.信用を得ることができる

個人事業主になると、ならない場合に比べ顧客からの信用を得やすくなります。

個人事業主としてビジネスを本気で取り組んでいくという気持ちが相手に伝わるということです。そのため銀行でも屋号口座を開設してくれるということなのでしょう。

営業回りをする場合においては特に個人事業主として活動した方が信用を得やすいと思います。

5.帳簿記入指導を受けることができる

個人事業主になると確定申告が必ず必要になりますが、初めのうちは帳簿記入方法が分からないものです。ですが税務署より「記帳指導の案内」が届き、受講希望すれば帳簿記入の指導を受けることができます。

私の元に届いた記帳指導の案内
私の元に届いた記帳指導の案内

この指導は本人でなくとも良く、例えば帳簿記入は別の人がする場合などは担当者が受講しても良いのです。または一緒に受講しても構いません。

事業を起こすのなら会計が理解できていないと何かと不便です。ぜひ受講されることをお勧めします。

個人事業主になるデメリット

続いて個人事業主になるデメリットについてまとめてみました。

1.個人事業主は確定申告をしなければならない

繰り返しますが個人事業主は確定申告をしなければなりません。

青色申告承認申請書を提出し、青色申告をする場合には複式帳簿において記帳する必要があります。これまで申告をしたことの無い方にとっては大変な作業です。

申告をしなかった場合、延滞税などの高額追徴課税が課されてしまうので注意しなければなりません。

記帳方法がわからない場合には、税務署・税理士に相談しましょう。また税務署からの記帳指導を必ず受講しましょう。

2.失業手当が受給できない

失業保険のパンフレット

個人事業主になると(開業届を提出すると)、失業手当が受給できなくなります

特に私の場合はサラリーマンでもあるので、勤めている会社が倒産した場合や退職した後一定期間に就職できなかった場合に失業手当が受給できますが、個人事業主であるため受給できません。

これは本来仕事が無い場合に適用されるもので、サラリーマンとしての職を失っても個人事業主としての仕事は存在するために受給できないものとされています。

個人事業主になる方法

個人事業主になるには、税務署に「個人事業の開業・廃業等の届出書」を提出する必要があります。これはインターネット上から印刷することも出来ますし、税務署にも置かれているのでその場で書くこともできます。

私は税務署で記入し提出しました。その場で解らないところを聞くことも出来ますし、修正もすぐ出来ますので税務署で書くことをお勧めします。

「青色申告」を希望なら一緒に「所得税の青色申告承認申請書」提出する必要があります。

その他申請に必要な物としてマイナンバーが解るもの(マイナンバーカード若しくはマイナンバーが解る住民票の写し)。運転免許証、印鑑が必要です。

個人事業の開業・廃業等の届出書の書き方

個人事業の開業・廃業等の届出書
個人事業の開業・廃業等の届出書(控用)

【開業届の書き方】
①管轄税務署の記入と、提出日を記入します。
②納税地を記入します。事務所が自宅の場合は住所、事務所が別にある場合にはその住所を記入します。
③該当なしの場合には記入不要です。
④氏名を記入します。
⑤生年月日を記入します。
⑥個人番号を記入します。(画像は控用なので記入欄がありません)
⑦職業の欄には開業する事業内容の職種を記入します。(例:飲食業、IT関連、清掃業など)
⑧屋号を使用したい場合には屋号名を記入します。
⑨届出の区分では開業にチェックを入れます。(事業を引き継いだ時には氏名・住所を記入しますが、一般的には空白で問題ありません)
⑩所得の種類は一般的には事業所得になります。
⑪いつから開業したのか日付を記入します。過去の日付は問題ありませんが、未来の日付はダメです。
⑫開業届と同時に「青色申告」の申請も一緒にする場合はチェックを入れます。
13事業の内容を記入します。

全ての書類が問題なく完了したら税務署職員の方が届出書に印を押してくれます。これで個人事業主として正式にスタートしたことになります。

売上が0の場合は・・・

倒れそうになっている会社を支える男性

よく疑問に思うのが「売上」が無い場合にどうなるのか。

「売り上げが無いと問題が起こるのか」、「確定申告は行うの必要があるのか」など思うことがあります。

基本的にビジネスを始めていきなり稼げるというのはなかなかありません。1円でも稼ぐというのが如何に難しいか考えさせられます。サラリーマンの頃は給料制なので言われたことをこなしていればお金を得ることができましたが、何もないところから始めたばかりのビジネスだとそうはいきません。

結論、売上が無くても何も問題ありません。もちろん事業を継続できるかということではなく個人事業主として申請した場合に売上0でも問題はないという事です。

売上0の場合や、所得が48万円以下の場合には申告しなくても大丈夫という人もいますが、申告は義務であるということ、無申告として罰を受けたり、家・お金を借りることができなくなったりなどの問題が発生することもあるので絶対に申告すべきです。

むしろ売上0でも申告することで赤字繰越や税が軽減される(還付される)ので、積極的に申告すべきです。この控除は個人事業主を助けるための救済処置と言えるでしょう。

赤字繰越とは例えば1年目赤字が60万円、2年目の赤字30万円、3年目は黒字で100万利益を出したときに黒字となった100万円に対し税がかかりますが、前年2年の赤字繰越で後に90万円分の税が還付されます。この赤字繰越は最長3年までできるので大変ありがたいものです。

まとめ

今回は個人事業主になろうというお話でした。

既にビジネスを始めているが開業届を出していない人もいるでしょう。

しかし開業届の提出は義務であり、個人事業主になって青色申告で確定申告を行うことで、起ち上げたばかりなどなかなか収益が出ない場合に控除などの救済を受けることができます。

入出金の記帳など大変になることではありますが、得られるメリットの方が圧倒的に大きいです。

これから開業を目指している方もこの業務支援を受けるために、開業届の提出と青色申告の申し込みをされることをお勧めします。

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